引っ越しによる車庫証明の取り直し|期限や必要書類は?

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車庫証明

引っ越しをすると色々と手続きが必要で大変ですね。
中でも自家用車をお持ちの方は、引っ越し後に車庫証明(正式には『自動車保管場所証明書』)の取り直しが必要になってきます。
手続きを怠ると罰金を科されてしまうことも。
取り直すには期限があるのか?また必要な書類はどんなものがあるのか?まとめています。

目次

引っ越しによる車庫証明 取り直しについて

車庫証明を申請するということは、駐車場を確保していることが前提です。
新しいお住まいに駐車場がある場合や、お近くの月極駐車場が決まっている場合は良いですが、自分や知り合いの土地に停める場合は以下の条件をクリアしていないといけません。

・車庫から道路へ支障なく出入りできること
・自宅から駐車場までが直線距離で2㎞以内であること
・車全体が駐車スペースに収まり、前後左右に50cmほどの余裕があること

また、申請後には警察官が車庫を確認に来ます。
その際に、駐車場内が物で占領されていると発行されない可能性が出てくるので、車関連用品などを置いたままにしないように気をつけましょう。

引っ越しによる車庫証明 期限はあるの?

車庫証明の取り直しの期限ですが、住所変更後15日以内にするように決められています。

これを怠ると、『自動車の保管場所の確保等に関する法律』違反となり、3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

新しいお住まい、もしくは車の保管場所を管轄する警察署に早く出向くように気をつけましょう。

引っ越しによる車庫証明 必要書類は?

手続きに必要な書類はこちらになります。

警察署でもらうもの

・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・車の保管場所の所在図・配置図
・自認書もしくは保管場所使用承諾証明書

自認書と保管場所使用承諾証明書は、どちらか一方だけ提出が必要です。
この違いは…

自認書⇒自宅敷地もしくは自分が所有している土地を車庫とする場合
保管場所使用承諾証明書⇒新しいお住まいの駐車場や月極駐車場、親戚所有の土地などを車庫とする場合

大家さんや管理会社によっては「保管場所使用承諾証明書」に記入してもらう場合に、手数料を請求される場合もあります。

自分で用意するもの

・駐車場の賃貸契約書のコピー
・使用の本拠の位置が確認できるもの(住民票や免許証)
・収入証紙(手数料数千円ほど)
・認印

車庫証明は申請してから交付されるまでに3日~7日ほどかかります。
できるだけ早く申請をしておくと安心ですね。

まとめ

一部の都道府県では、申請書を事前にダウンロードすることができる場合があります。
お住まいの都道府県の警察署ホームページで確認してみてくださいね。

引っ越し後の片付けなどで大変ですが、変更手続き関連は早めにやっておくとあとが楽ですから頑張ってくださいね。

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